西登会会則

西登会(西日本の山に登る会)会則 

 

  

 

第1条   (名称)

 

 本会は,「西日本の山に登る会(西登会)」と称します。

 

 

 

 第2条 (目的)

 

 本会は,安全な登山を通じ自然保護に努め会員の健全な心身の育成とともに,会員相互

 

 の交流をはかります。

 

   自然を愛し,環境に配慮した登山を行います。

 

   自然保護を啓発し,賛同者とともに自然保護に努めます。

 

   自己研鑽をはかり,登山技術の向上に努めます。

 

   安心で安全な登山の普及に努めます。

 

 

 

第3条 (事業および事業年度)

 

 本会は,前条(第2条)にしたがい次の事業を行います。

 

   前条に定めた登山を行います。(定例登山を月2回)

 

   但し,定例登山の他に臨時で計画を立てることもあります。

 

   その他,会の目的に沿う諸行事を行います。

 

     事業年度は4月1日~3月31日までの期間とします。

 

 

 

 第4条 (会員) 

 

 本会会員資格は以下の通りとします。

 

 ・西登会主催又は後援した登山教室を受講し卒業した者

 

 ・上記以外で会の目的に賛同し、会則遵守する者で役員会にて承認された者  

 

  入会希望者は入会申し込み(様式1)に記載のうえ,入会を行います。

 

 

 

 第5条 (役員)

 

 本会の円滑な活動を維持するため,以下の役員を置き,役員会を構成します。

 

 会長1名,副会長2名,(各部長・副部長)山行,教育,社会貢献,広報,会計各1名,監査1名,事務局1名         西登会倫理委員会事務局1名 

 

  定期(毎月第三木曜日)役員会を開催し,会運営に関する検討等を行います。

 

   役員の任期は2年とし,役員は会員の互選とします。但し,再選を妨げません。

 

 

 

 第6条 (会費および経費)

 

 本会の運営に要する経費は原則会員の納める会費で賄います。また,会費は1年単位

 

 とし,これを年会費とします。年会費は事務及び通信連絡,装備購入,諸雑費等,

 

会運営の費用に充当します。

 

 入会金 2,000円(入会時に徴収,入会金は年途中退会しても原則返却しません)

 

 年会費 6,000円(Ⅰケ月500円×12ケ月)

 

  徴収方法は一括払い,又は 前期(4月~9月)3,000,後期(10月~3) 3,000円の分納可(徴収日は4,10),また年度途中入会の場合は入会した月より計算します。

 

   登山時利用する車代(高速道路費用等含む)ついては実費相当を徴収します。

 

 

 

7条 (総会)

 

毎月3月末日に定期総会を開催し,年次事業報告及び次年度事業運営を検討します。

 

また,臨時総会は役員会にて必要と認めた場合,又は会員分の3分の1以上からの

 

請求があった場合に開催します。

 

総会は会員の過半数をもって成立,なお,総会成立に委任状を含めることが出来ます。

 

 ・臨時総会

 

本会は,次の場合は臨時総会を開くことができます。

 

役員会が決議した場合

 

会員の3分の1以上の要請があった場合

 

臨時総会の議決は定期総会に準じる

 

 ・決議事項

 

総会の決議事項は以下のとおりとする。

 

  予算・決算の承認

 

  事業報告・事行計画の承認

 

  役員の選任

 

  会則の変更

 

  会費その他重要事項

 

 

 

第8条(心得)

 

登山中はリーダー及びサブリーダーの指示には忠実に従い,かつ協力して行動します。

 

登山中は自然を大切にし,登山マナーを守ります。

 

登山中は相互に助け合いの精神を忘れず協力し合います。

 

登山中の事故に於いては,リーダーの指示に従い,速やかに事故処理を行い関係方面

 

への事故内容の連絡を行います。

 

 

 

登山中は禁酒・禁煙とし事故防止・自然保護に努めます。但し,禁酒とは山行中であり,

 

山小屋・キャンプ等での飲酒を妨げるものではありません。

 

 

 

第9条(慶弔給付)

 

会員の結婚および死亡(香典および供花)ついては,金額5,000円を給付する。

 

 

 

第10条(会員除名)

 

西登会倫理委員会規程の3.審議事項,(2)倫理に反する事項の対応策および処置に

 

おいて,審議結果で会員除名が決定された場合。該当の会員は西登会より除名とする。

 

 

 

第11条(休会)

 

諸事情により会員が休会をする場合は,休会届を提出する。なお,休会期間の会費は

 

免除する。

 

 

 

第12条(退会)

 

以下の事項に該当する場合は退会扱いとします。

 

会への退会届を提出された場合

 

 会則違反にあたり再三の改善勧告に従わない場合(役員会にて協議の決定)

 

 その他役員会にて会員として相応しくないと判断し当事者へ通告,了承を得た場合

 

 

 

第13条(その他)

 

会員の登山は,事故救援・遭難捜索などを支援するため,当会以外の登山に於いては,

 

山行計画を届けるものとします。但し,登山者が多く救援体制が直ちに整う事が予想

 

される山域の場合は,これを猶予します。

 

 

 

附則

 

 第14条 本規程になき事項については役員会に諮り会長が処理します。

 

 本会則は平成23年12月1日より実施します。

 

 

 

作成日 平成23年12月 1日

 

改定日 平成24年 3月20日                     

 

(会費・役員規程一部改定・総会内容・慶弔見舞規程等追記)

 

 改定日 平成26年 3月16日

 

    (慶弔給付・会員除名・休会・追記,慶弔見舞規程廃止)

 

 改定日 平成28年4月12日

 

    (会員規定一部改定)